投稿するのに間があきました。この1週間は「不動産」と「相続、事業承継」を勉強しました。「不動産」については、問題集の「不動産」のところを2回やって、間違えたところを何度も解答解説を読んで理解するを繰り返し、そして「相続、事業承継」へと進みました。
「相続、事業承継」の内容についてよく読んで理解を深め、『みんなが欲しかった!FPの教科書 2級』の中の問題を2回やって、『みんなが欲しかった!FPの問題集2級』へと進みました。
「相続、事業承継」の範囲では、「相続分」と「遺留分」と似た言葉があってややこしいです。
覚書として、まとめてみます。
「相続分」…複数の相続人がいる場合の、各相続人が遺産を相続する割合のこと
相続分には指定相続分と法定相続分がある。
・指定相続分…被相続人が、遺言で各相続人の相続分を指定した場合の相続分
法定相続分より優先される
・法定相続分…民法で定められた各相続人の相続分
「遺留分」…一定の相続人が受け取ることができる最低限度の遺産のこと
簡単にまとめてみましたが、この内容に付属することはまだまだいろいろあります。
また、「遺言と遺贈」についてのポイントをまとめてみます。
「遺言」…生前に自分の意思を表示しておくこと。
・遺言の種類…自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
〈遺言のポイント〉
・満15歳以上で、意思能力があれば誰でも行える。
・いつでも全部または一部を変更できる。
・遺言書が複数出てきた場合は、作成日の新しい方が有効。
・遺言者の死亡前に受遺者(遺贈で財産をもらう人)が死亡した場合、その効力は生じない。
・被相続人は、遺言によって5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁止できる。
「遺贈」…遺言によって財産が相続人等に移転すること。
まだまだ、まとめる内容はあるのですがここまでにします。私の覚書です。